タクシー・バスの貨客混載を全国解禁=国交省
国土交通省は今月30日から、タクシー事業者、貸切バス事業者による貨物運送業(貨客混載事業)を全国で解禁する。また、トラック事業者による旅客運送業も全国で行うことを許可する。従来、乗合バス事業者については、貨客混載事業を全国で実施することが認められていた。一方、貸切バス事業者とタクシー事業者は、過疎地域だけの営業が認められていた。制度改正により、タクシー、貸切バスも全国で営業を行えるようになる。トラックも過疎地域に限定せず、全国で旅客運送が可能となる。5月30日に制度改正を行っており、今月30日から施行する。
貸切バス、タクシー、トラックの各事業者が過疎地以外で貨客混載事業を行う際は、関係する自治体、地域のバス・タクシー事業者と旅客、地域のトラック事業者と荷主など関係者が協議し、地域交通網を維持する観点から合意していることを要件とした。
また、従来と同様にバス、タクシー事業者が貨客混載を行う際には貨物自動車運送事業法により貨物運送業の申請許可を得る必要がある。トラック事業者も道路運送法により旅客運送業の許可申請が必要。
政府は昨年12月、規制緩和の一環として貨客混載に関する制度を見直すことにしていた。過疎地域以外でも貨客混載のニーズが一定程度確認されたことから過疎地域の限定を解除した。
(2023年6月6日号)