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国交省が改正省エネ法で企業間連携促す

2019.01.22

昨年12月1日に施行された改正「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(改正省エネ法)で、モーダルシフトや貨客混載など複数の輸送事業者の連携による省エネ効果を事業者間で分配できるようになった。さらに、グループの親会社が定期報告書をまとめて提出できるほか、中長期計画についても優良事業者は提出頻度が軽減されるなど、さらなる省エネへの取り組みを促すために、各種制度の見直しがされた。国土交通省では、経済産業省による特定荷主への周知と並行する形で、輸送事業者に対し、周知を図っていく。

モーダルシフトや貨客混載による省エネ効果を事業者間で分配

今回の改正は、輸送事業者の連携による省エネ効果を各社で按分して報告できるようになったことが大きな変更点。「貨客輸送連携省エネルギー計画」を事前に提出し、認定を受けることで可能となる。

改正前の省エネ法では、たとえば共同輸送において、積載率が向上した実輸送会社側のみが評価されることとなっていた。改正後は貨物を委託した企業側にも効果を分配可能とし、企業を越えた連携を促す。鉄道や船舶を利用したモーダルシフト、バスや旅客鉄道を利用した貨客混載輸送なども対象となる。

企業グループ単位での定期報告も可能

企業グループの親会社が複数の子会社のエネルギー使用量等をまとめ、一括して定期報告書を提出することも可能になる。グループでの認定を受けるためには、グループ全体での省エネ方針を策定していることや、輸送能力が一定の基準を満たしていることなどの要件を満たすとともに、事前に申請書を提出する必要がある。
中長期計画についても、省エネ法の平均原単位変化が2年連続で1%以上低減した優良事業者は、5年を超えない範囲で提出の免除を受けることが可能となった。
(2019年1月22日号)


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