【トラック】国交省が特車許可期間を3年に延長
国土交通省の社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会(部会長=石田東生筑波大学名誉教授)は5日開催の会合で特殊車両通行許可制度の改善に向けた協議を行い、2019年3月までに、現行2年間の許可期間を、基本は3年に延長し、優良事業者は4年に延長する方針を固めた。これにより申請件数は3割程度削減される見通し。
特車通行許可制度は、許可件数が2013年の約26万件から17年の約37万件と5年で1・4倍に増加し、それに伴い審査日数も約23日から約50日と2・2倍に増加している。そのため事業者は、急な輸送需要に対応できないだけでなく、厳しい基準のため新車両や新技術の活用が進まないなど、円滑な輸送を妨げる要因となっていた。
今後の特車通行許可制度の目指すべき方向として、自動審査システム(国による一元管理)の活用による自動化と簡素化で審査日数の短縮を図っていく。一方、事業者は、車両にETC2・0や車載型重量計測器などを装着し、違反通行や過積載を防止する。
許可取得後に走行するトラックに対しては、道路管理者側が情報通信技術を活用したモニタリングシステムにより経路・重量データを把握し、違反者への警告や取り締まりに利用していく考え。
その他、会合では2日に閣議決定された重要物流道路制度に基づき、物流円滑化に向けた指定道路での国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車通行許可を不要とすることを確認。
さらに、ETC2・0搭載トラックの場合、大型車誘導区間内の経路選択を可能にする「特車ゴールド制度」の運用を18年度から段階的に改善することや、実証実験中のETC2・0データを活用した車両運行管理支援サービス、新東名高速道路でのダブル連結トラック本格導入を18年度中に図ることとした。
過積載への対策としては、昨年12月から試行的に開始した直轄国道での取り締まり時の荷主情報の聴取や、1月に北海道開発局が施行開始した特車申請時の荷主名記載などの取り組みの結果を検証し、本格導入を図ることを確認した。
(2018年2月13日号)