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【トラック輸送】国交省が特車許可不要、20、40ftも検討へ

2018.01.23

国土交通省では、指定した区間での国際海上コンテナ車の特殊車両通行許可を不要とする検討を進めていく。対象車両は「車両総重量40t以下の40ft背高コンテナ車」とされるが、40ft、20ftコンテナ車についても検討し、早期に結論を得る。当初指定される区間は「大型車誘導区間」内から絞り込んだ短い区間が想定され、来年度以降、具体的検討に入り、決定には1年程度かかる見通しだ。

申請から許可まで2~3ヵ月も

道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を「一般的制限値」として定めている。これを超える車両は原則通行できないが、車両の構造や積載する貨物が特殊である場合、一定基準を満たせば通行を許可する「特殊車両通行許可制度」(特車通行許可制度)を設けている。

車両、経路(往復)ごとに道路管理者に申請しなければならず、許可期間は2年間。オンライン申請にも対応しているが、申請から許可が出るまでに2~3ヵ月かかることもあり、早期に通行許可が下りないとコンプライアンス上は輸送できないため、業界からは改善を求める要望が強まっていた。
国交省では国際海上コンテナ車を対象に特車許可制度の一部緩和を検討。国際海上コンテナはISOで規格化されたもので、海上人命安全条約(SOLAS条約)でコンテナの総重量の計測・確定を義務付けられている。基本的には許可を取得できる状態になっていることから、まず対象となったとみられる。

通行の安全のための条件も検討

12月14日に開かれた、社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会物流小委員会で、道路構造基準を引き上げた上で、国際海上コンテナ車(40ft背高)の走行が多く、構造的に支障のない区間を指定し、区間内の走行については特車許可手続きを不要とする方針が示された。

走行経路や重量を確認できる車両に限定することを検討しており、確認方法としてはドライバーによるデリバリーオーダーの携行などが考えられる。また、通行許可を不要とするにあたり、橋梁上などでの連行禁止(2つ以上の特殊車両が続いて走ることを禁止)、交差点での徐行など通行の安全確保のための条件も考慮する。

経路は40ft背高コンテナ車の一定の走行実績があり、道路構造上問題のない区間を要件として候補を抽出。現行の「大型車誘導区間」と必ずしも一致しないが、同区間から抽出して決めることになる。当面は同区間よりもかなり絞り込んだ短い区間を指定し、問題がなければ少しずつ拡大していく方針にある。
世界の国際海上コンテナ保有個数は40ft背高コンテナが最多で、伸び率も大きい。我が国の特車許可台数全体の14%を占め、5年間で1・5倍に増加。40ft背高の許可台数の約7割は車両総重量40t以下。通行経路は港湾や工業団地を発着地とするものが多く、約4割が100㎞以内の近距離輸送となっている。

なお、事業者にとって特車申請には時間と労力のみならず、費用も発生しているため、広い区間を対象に、流通量の多い40ftの背高コンテナ車両について特車許可が不要になることには歓迎的。ただ、「すべての海コンで不要になればありがたい」「事故が増えることはないか」という意見もある。
(2018年1月23日号)


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