元請による「運送台帳」作成必須に=物流改善ガイドライン
国土交通省、経済産業省、農林水産省は2日に公表した荷主・物流事業者を対象とした「物流改善ガイドライン」において、元請トラック運送事業者が「運送体制台帳」(仮称)を作成することを必須事項に定めた。元請は下請トラック運送事業者の名称や運送内容などを整理したリストを作成し、実運送事業者を含む下請構造を把握させる。下請は元請から受託した運送のうち一部または全部を他の事業者(2次下請)に請け負わせた場合、2次下請の名称を元請に対して報告する。
これにより、行政や荷主はトラック運送業の多重下請構造を把握しやすくなるほか、ドライバーが時間外労働上限規制や改善基準告示などの法令に違反した場合、責任の所在を明確化できる。国交省や厚生労働省、中小企業庁など関係省庁は荷主や元請に対し、法令による荷主対策を実施しやすくなる。
なお、物流改善ガイドラインでは必須事項としているが、来年度に規制的措置が法制化される際には「運送体制台帳」作成は義務化される見通し。
(2023年6月8日号)