【トラック輸送】国交省が荷主勧告制度を積極的に運用
国土交通省は荷主勧告制度に基づき、2月8日時点で、荷主への警告を3件、協力要請を118件実施していることがわかった。国交省では「制度の見直しの結果、トラック事業者の行政処分を待たずに協力要請を行えるようにした。制度の活用により荷主への働きかけを積極的に実施し、取引環境の適正化を図っていく」としている。
国交省は昨年7月からトラック運送業の取引環境の適正化に向け、荷主勧告制度の運用見直しを開始。従来のトラック事業者への行政処分を前提としていた運用を改め、関係行政機関から長時間の連続運転や1日の拘束時間が長いなどの違反情報を得た場合は、行政処分の有無に関わらず、荷主に対して早期に協力要請を行うことを可能とした。
荷主勧告を行うまでの明らかな関与が認められなかった場合でも、著しい過労運転防止措置義務違反の場合には、違反件数の半数以上に関わる荷主に対して警告を行うこととした。また過去3年以内に同じ法令違反で協力要請を受けた荷主に対しても警告を行う。
(2018年2月27日号)