国交省が過労運転防止へ7月から処分強化
国土交通省は3月30日、トラック、バス、タクシーの運転者の過労防止関連違反に対する行政処分を強化し、「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」を改正すると発表した。7月1日から施行する。
行政処分関係のうち、乗務時間等告示の遵守違反について車両停止などの処分量定を、例えば未遵守6~15件の場合、現行の「10日車」から「30日車」に、未遵守16件以上は現行の「20日車」から「40日車」に引き上げる。
健康状態の把握義務違反については、現行では未受診者全運転者の半数未満は「警告」、半数以上は「10日車」だが、改正後は未受診者1人で「警告」、2人で「20日車」、3人以上で「40日車」と厳しくなる。
社会保険等の未加入では、現行では加入対象者の一部が未加入では「10日車」、すべてが未加入で「20日車」だったが、改正後は未加入1人で「警告」、未加入2人で「20日車」、未加入3人以上で「40日車」とする。
また、トラックの行政処分に際し使用を停止させる車両数の割合を、最大で5割まで引き上げる。例えば、保有車両数10両の営業所に対し車両停止処分150日車の場合、現行では「2両×75日間停止」だが、「5両×30日間停止」にする。保有車両数100両の場合は、現行では「7両×18日、1両×24日」が、改正後は「15両×10日」にするなど、運行車両が厳しく制限される。
その他、トラックの法令遵守の徹底を図るための措置として、巡回指導を強化する。具体的には、①総合評価が著しく悪い事業者②新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者③健康診断受診や社会保険加入などの基本項目が不適切である事業者――に対して重点的に監査を実施する。10月1日から開始する予定。
(2018年4月5日号)