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“物流革新関連法案”を閣議決定=政府

2024.02.15

政府は13日、物流の「2024年問題」への対応と中長期的な物流改善の促進に向け、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」を閣議決定した。①荷主・物流事業者に対する規制②トラック事業者の取引に対する規制③軽貨物運送(軽トラック)事業者に対する規制――の3本を柱とし、今国会で成立を目指す。

法案のうち、荷主・事業者に対する規制は、物流効率化に取り組むよう努力義務を課すことが趣旨で、当該措置について国が判断基準を示す。また、一定の規模以上の荷主・物流事業者は、「特定荷主」「特定物流事業者」として指定し、物流効率化に関する中長期計画の作成や定期報告を義務付ける。取り組みが不十分の場合、荷主に対しては経済産業省、農林水産省などが、物流事業者に対しては国土交通省が勧告・命令を実施。さらに、「特定荷主」には物流改善を担当する「物流統括管理者」の選任を義務付ける。

トラック事業者の取引規制では、多重下請け構造の是正を図る。元請事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した「実運送体制管理簿」の作成を義務付けるとともに、運送契約に役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージなどを含む)について記載し、書面化を義務化する。また、一定規模以上の元請事業者に対し、適正化に関する管理規程の作成や、下請に委託する場合の責任者の選任を義務付ける。法令に従わない運送事業者には罰則を科す。

軽貨物運送(軽トラック)事業者への規制も行う。具体的には、必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務化。国交省HPで軽貨物運送事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報を公表する。
なお、改正に伴い「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」(物流総合効率化法=物効法)の名称を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更する。

同日開催の記者会見で、斉藤鉄夫国交大臣(写真)は「国交省は本年を〝物流革新元年〟と定めたが、本日閣議決定された物流法案による規制的措置に取り組む」と表明した。
(2024年2月15日号)


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