特車通行の新制度は来年4月施行=国交省
国土交通省は6日、2020年6月に改正された道路交通法に基づく特殊車両(車両寸法や重量などが一定の限度を超える車両)の通行許可に関する新制度を来年4月1日から施行すると発表した。新制度施行に関する政令が閣議決定されたことに基づくもの。
国交省は行政のデジタル化の一環として改正道路法に基づき新制度を創設。特殊車両の通行許可に要する審査時間の短縮化を図った。新制度の施行により特殊車両通行許可を申請するトラック運送事業者は迅速な許可が得られるようになる。事業者は車両に関する情報やETC2・0搭載、車両重量の把握方法などの登録を行った後、通行期間・発着地・積載重量などの情報を入力して通行可能なルートを検索することで即時に地図上の経路が通知され、許可が得られる。
これに伴い、車両制限令の一部を改正し、特殊車両(限度超過車両)の登録料と登録の更新料を申請1件5000円と定めた。また、特車通行のためのルート確認などの手数料を1件600円とし、同一の都道府県の区域内のみの確認では1件400円を超えない金額とする。また、特車通行の登録確認を国に代行して行う法人が登録事務を行う場合の手数料も国と同額とした。
(2021年7月13日号)