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【国交省・消防庁】大規模倉庫の3割で消防法違反、防火シャッターの閉鎖障害も

2017.04.18

国土交通省と消防庁が行った調査によると、大規模倉庫の約3割で消防法令違反があったことがわかった。2月に埼玉県三芳町で発生したアスクル(本社・東京都江東区、岩田彰一郎社長)の倉庫火災を受け、12日に開催された第2回「埼玉県三芳町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会」で報告された。

調査は延床面積5万平方m以上の倉庫を対象に、倉庫の概要と消防法・建築基準法違反の状況を把握するため、立ち入り検査で行われた。

調査を実施した219施設のうち、約3割の63施設で消防用設備について違反があった。違反の内容は、消火器や屋内消火栓の設置位置の不適切や自動火災報知設備の不具合、誘導灯の点灯不良などがあった。防火管理の実施状況についての調査結果は、210施設のうち36施設(17・1%)で防火管理者の選任届出がなされておらず、38施設(18・1%)で消防計画の届け出がされていなかった。また19施設(9%)で消防訓練が行われていなかった。

防火シャッターなど防火設備の調査では203施設のうち73施設で防火扉・シャッターが正常に稼働しない可能性があることが判明した。23施設では一部の防火シャッターの下にコンベアなどが設置され、シャッター閉鎖の障害となる状態だった。29施設ではシャッター付近に荷物等が置かれており、完全閉鎖を妨げていた。そのほかに、防火シャッターのレール変形や防火扉の部品の故障があった。国交省は建築基準法に基づき、改善するように指導している。

同検討会では、関連団体へのヒアリング結果の報告もあった。日本倉庫協会(藤岡圭会長)は、「倉庫業法に基づき、営業倉庫は倉庫管理主任者を選任し、安全管理を行っている。防火管理者の選任が必要とならない倉庫でも火災予防業務を倉庫管理主任者などが行っており、安全管理の対策を十分に施している」「営業倉庫は消火訓練を年1~2回実施している。火災時の対応について、事前に消防署と取り決めをしている例は多くない」と回答していた。

日本物流団体連合会(工藤泰三会長)は「営業倉庫の事業者は、自社の安全衛生や防災担当者が日常的に巡回し、防火シャッターの閉鎖障害となる物品等が置かれていないことの点検を徹底している。防火区画をまたぐようにコンベア等が配置されていることや、火災発生時に正常に防火措置が講じられることを、誰がどのように確認しているかは不明な点もある」「営業倉庫では防火シャッター降下時に閉鎖障害が起こらないように、当該箇所に荷物を置くことを禁じ、十分に配慮している」と回答していた。

(2017年4月18日号)


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