メニュー

「荷主対策の深度化」夏頃にも施行へ=国交省/事業法改正

2019.06.04

国土交通省自動車局の奥田哲也局長は5月30日の定例記者会見で、昨年末に成立した改正貨物自動車運送事業法の省令等の施行に向けた取り組み状況について、「改正法の柱のひとつである荷主対策の深度化については、早ければ夏頃にも施行したい」との考えを明らかにした。また、トラック事業者に対する規制の適正化および遵守すべき事項の明確化では、関係する省令・通達の改正案についてのパブリックコメント募集を30日から開始。「パブコメを経て夏頃の公布、年内の施行を目指す」との見通しを述べた。

改正貨物自動車運送事業法は、昨年12月の臨時国会で議員立法により成立。①トラック事業者への規制適正化/事業者が遵守すべき事項の明確化、②荷主対策の深度化、③標準的な運賃の告示制度の導入――の3点が改正のポイントとなっている。

このうち、荷主対策の深度化では、荷主の配慮義務の新設や荷主勧告制度の強化、国交大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設が検討されている。荷主がトラック事業者の違反原因となるおそれのある行為をしている場合、荷主社名の公表や公正取引委員会への通知などが行われる。奥田局長は、「現在、より効果的な運用方法について関係省庁とも連携しており、早ければ夏頃にも施行できるように検討している」と述べた。

30日からパブコメ募集を開始した規制適正化/遵守事項の明確化では、法令違反したトラック事業者の参入の厳格化(欠格期間を2年から5年への延長等)、参入許可基準の明確化、約款の認可基準の明確化(原則として運賃と附帯料金を分別して収受)などがおもな改正点。パブコメ募集は6月28日までで、所要の見直しなどを経て、夏頃の公布、年内施行のスケジュールで進める。

一方、標準的な運賃の告示制度の導入は、ドライバーの労働条件改善や健全な事業運営を確保するために必要な〝標準運賃〟を国交大臣が告示する制度で、2023年度までの時限措置として創設される。奥田局長は「同制度の導入は改正法が公布されてから2年以内とされているが、可能な限り早く施行できるよう準備を進めていく」と語った。
(2019年6月4日号)


関連記事一覧