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改正標準約款の届出が5割に=国交省

2018.10.23

標準貨物自動車運送約款の改正に伴い、運賃・料金の変更届出を行ったトラック運送業者は50・1%となった。改正約款の施行から11カ月経過し、届出済みの事業者は5割を超えた。

国交省の実施した10月5日現在の調査によると、全国の5万7172事業者(一般貨物自動車運送事業者と特別積合せ運送事業者)のうち、2万8639件から変更届出があった。
届出比率が最も高かったのは四国の74・0%で、北海道と中国がともに57・3%となり、近畿の55・7%がそれに続いた。その他のエリアは50%未満だった。

同省の担当者は「標準運送約款の改正により、運送の対価としての運賃と運送以外の役務に対する料金を区別し、別建てで適正に収受するための環境を整備した」と述べ、「取引条件改善につなげるためにも、改正約款に基づく荷主との運賃・料金の交渉は重要」との考えを示している。

同省では、今後も各運輸局・運輸支局を通じ、改正約款の浸透を図り、事業者に対して届出を呼びかけていく。
(2018年10月23日号)


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