車両長25mまで特車許可基準を緩和=国交省
国土交通省は1月25日、特殊車両通行許可基準を改正し、ダブル連結トラック(フルトレーラ)の車両長の制限を従来の21mから25mへ緩和した。25mのダブル連結トラックは1台で大型トラック2台分の荷物を運ぶことができる高い効率性と、CO2排出量の削減につながるなどのメリットがあるため、2016年から実証実験を開始し、基準の緩和を検討していた。今後は、ダブル連結トラックの普及を促進し、輸送の省人化と環境負荷低減を図っていく。
今回の改正により通行許可の対象となるのは、新東名高速道路(海老名~豊田東)を主な経路とし、ETC2・0を装着した車両。通行のための条件として、アンチロックブレーキシステムや車線逸脱警報装置など車両安全技術に関して定められた装備があることや、ドライバーは大型自動車免許と牽引免許を5年以上保有するとともに直近5年以上の大型自動車運転業務に従事し、2時間以上の訓練の受講などがある。また、積荷については危険物貨物や動物は許可されない。
許可対象区間は新東名区間に限定したが、具体的な検討時期は決まっていないものの、今後は物流事業者のニーズを踏まえ、対象区間を拡充していく。また、大型車両の円滑な交通を実現するため、高速道路SA・PAでの優先駐車マスの整備に向けた検討を開始する考え。
同省では16年に車両長21m超のダブル連結トラック走行の実証走行実験を開始。以降、18年までに実験に参加したのは、日本梱包運輸倉庫、ヤマト運輸、福山通運、西濃運輸の4社。この4社については、実験参加のための特例的な通行許可から、一般的な特車通行許可に円滑に切り替えていく予定。
なお、今回の改正では自動車運搬用セミトレーラについても新たな基準を設定した。積載物をはみ出して積む際に、はみ出しが1m以内の場合、リアオーバーハングが2・4m以上3・8m未満の車両では連結全長は最大18m、1・9m以上2・4m未満の車両では連結全長は最大17・5mとした。
(2019年2月5日号)