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【トラック輸送】荷待ち時間30分未満は記録不要に=国交省

2017.06.13

国土交通省は5月31日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を一部改正し、荷主都合による荷待ち時間を記録することを義務付けた。7月1日の施行を前に事業者への周知を図るため、改正規則の運用に関する通達を8日に発出した。それに合わせ全日本トラック協会(星野良三会長)では、ひな型となる荷待ち時間の記録様式を作成し、全国のトラック協会を通じて事業者に提示する予定。

改正では、従来から記録が義務付けられていた休憩や睡眠をとった場合の日時と場所の記録に加え、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のトラックを対象に、荷主の都合により待機した場合、(1)集荷または配達を行った地点(2)集荷地点に到着した日時(3)集荷地点での荷積み・荷卸しの開始・終了日時――などを記録し、1年間保存することが定められた。

通達では、ドライバーの乗務時間に含まれるすべての荷待ち時間を記録することは煩雑になりすぎるため、記録する荷待ち時間は30分以上とした。荷待ち時間の記録様式については、新たに記録票などを作成することによる負担を考慮し、各事業者が任意の様式で行うこととした。通常の乗務日報に「荷待ち」の項目を追加して記載するかたちも認める。ただ、事業者の混乱も予想されることから、全ト協では記録様式のひな型を作成することにした。

国交省自動車局では「荷待ち時間の削減に向け、荷主へ働きかけを行うためには実態の把握が基本となる。そのために数値データが必要であり、荷待ち時間を記録対象として加えた」と説明。事業者が荷主に対して運賃交渉を行う際にも「記録した荷待ち時間という数値データに基づくことで、運賃交渉を具体的に進めることができると考えている」とした。

国交省では、違反や違反のおそれのある事業者への監査などを実施する場合にも、荷主都合による荷待ち時間の検証も行い、荷主への勧告や協力要請などに利用していく考え。

(2017年6月13日号)


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